業務委託とは?業務請負との違いやメリットをわかりやすく解説

業務委託は、雇用によらず、仕事の成果物・役務の提供を受けることができる方法です。民法上「請負」と「委任」契約に分類され、契約書の書き方によってはトラブルに見舞われることもあります。

本記事では、業務委託と業務請負の違いやメリット・デメリット、導入方法などをまとめました。

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目次

業務委託とは

業務委託とは、雇用契約によらず、注文者から受けた仕事の成果物・役務を提供することに対して報酬が支払われる仕事の仕方です。

法的には「業務委託契約」という言い方は厳密でなく、民法上の請負と委任/準委任の契約、またこれらの混合的な発注の仕方・引き受け方をする契約を総称して業務委託契約と呼びます。

業務委託の種類

業務委託には3つの種類があります。それぞれ見ていきましょう。

    • 請負契約
    • 委任契約
    • 準委任契約

請負契約

請負契約とは、請負人がある仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の成果への報酬を約束することにより成立する契約です(民法第632条)。例えば、ITベンダーが企業からプログラム制作を請け負い、その成果物である完成したプログラムに対して報酬が支払われるという役務提供の仕方がこれにあたります。

請負契約は委任/準委任契約と異なり、請負人が仕事を完成しなかったり、目的物に瑕疵があり契約目的の達成が困難だったりする場合、注文者側に契約を解除できる権利があります。

委任契約

成果物ではなく業務の履行自体に対して報酬が支払われる契約のうち、法律行為を行うものが委任(民法第643条)とされています。例えば、弁護士や税理士などが挙げられます。

準委任契約

成果物の有無ではなく業務の履行自体に対して報酬が支払われるという点は委任契約と同じですが、準委任は法律行為を行うもの以外を指します。例えば、コンサルタントやシステム保守などがあげられます。

業務委託と人材派遣の違い

業務委託と人材派遣は自社の従業員以外の外部人材を活用する点では共通していますが、「委託先と契約先」「業務の指示命令権の所在」が異なります。

業務委託は、委託元企業と受託会社が業務委託契約を結びます。受託会社の責任者が業務指示や指導を行います。一方、人材派遣は人材派遣会社と雇用関係にある派遣スタッフが、派遣先企業の指揮命令のもとに業務を行います。

業務委託の導入が進む背景

業務委託は、雇用コストの削減・生産変動への対応(業務量の季節的変動への対応、景気変動による雇用調整)などを背景にニーズが高まっています。近年では、ルーティンワークをメインとしたバックオフィス系業務の委託が増えています。

    • 経理(経理精算、伝票記載等)
    • 総務/庶務(電話対応、備品管理等)
    • 営業事務(見積作成、契約書管理、発注対応等)
    • 人事労務(給与、規則策定等)

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業務委託のメリット・デメリット

業務委託の活用によるメリットとデメリットについて解説します。

メリット

コスト削減

企業が人を雇用する場合には、賃金のほかにも、社会保険などの法定福利費、採用や労務管理などの費用が発生します。そのほか、オフィス賃料やパソコンなどの備品、職場環境の整備費用や教育コストなど、雇用に伴うさまざまなコストは企業にとって大きな負担です。

業務委託の導入によりこれらの雇用コストが削減されるため、企業にとって大きなメリットと言えます。

専門人材、即戦力人材の活用

委託先企業の従業員は専門の知識やノウハウを持っているため、業務委託の導入により、教育工数・コストをかけずに、即戦力人材を活用することができます。

季節・時期による業務量の変動への対応

季節・時期による業務量の変動が見込まれている場合、繁閑差に応じて必要なときだけ業務委託を活用することで、人件費や労務管理費が変動化し、コスト削減につながります。

デメリット

自社にノウハウ・技術が蓄積されない

委託先に業務を任せきりにしてしまうと、自社にノウハウ・技術が蓄積されにくくなります。また、委託先の撤退や方針転換により、いざ自社で運用をしようと思った時に、全く機能しないといったことに陥ってしまいます。

情報漏洩のリスクが増加する

委託する業務によっては、外部スタッフが自社の顧客情報や機密情報を扱うことになり、情報流出のリスクが増加します。

多くのアウトソーシング企業では、個人情報の保護について厳しいルールを設けていますが、自社で取り扱う場合よりもセキュリティのレベルが低い可能性も考えられます。

業務委託契約書の具体的な内容

本章では、業務委託契約書の主な記載事項について紹介します。

業務委託契約では重要事項があいまいなまま業務が開始されてしまい、後々トラブルとなることがあります。こうしたトラブルを避けるため、契約内容を書面にして取り交わしておくことが望まれます。

同じ当事者間で複数の委託契約が見込まれる場合、業務委託契約の「基本契約」に加えて、個別の業務を委託する際に結ぶ「個別契約」(発注書)を別途作成しておくと、管理上、双方の手間が省けます。

基本契約書

    • 注文者と請負人・受任者の特定
    • 契約期間
    • 契約解除事由
    • 報酬

→ 報酬額、報酬の支払い期日・支払い方法、振込手数料の負担者などに関する定め。個別契約で個別に定めることも。トラブルの原因になりやすいため、個別契約で個別具体的に定めるほうがよい場合もあるでしょう。

    • 補修の定め
    • 損害賠償の定め
    • 請負人・受任者の個人情報、業務上知り得た個人情報や営経情報などに関する取り扱い

→ 個人情報の定義、個人情報の適切な管理・コンピュータのセキュリティ対策、個人情報の返還および複製の禁止を定めることもあります。

    • 権利の帰属(成果物の著作権等の知的財産権に関する定め。個別契約で個々に定める場合も)など

ほか、委任/準委任契約では受任者の善管注意義務(民法第644条、善良なる管理者の注意をもって職務を遂行する義務)を定めておくといった場合もあります。

個別契約

    • 注文年月日
    • 注文者の氏名・住所のほか、請負人・受任者からの問い合わせ・クレーム窓口となる担当者氏名と連絡先
    • 個別の業務委託内容

 → 実現するべき質・量を含めて達成するべき業務内容・成果物の状態をできるだけ具体的に記し、後のトラブルの原因となることを防ぎましょう。

    • 個別の報酬額・報酬の支払い方法、諸経費の取り扱いほか

→ トラブルのもとになりやすいため、報酬や経費の具体的な範囲などの取り決めを明文化しておくことが望まれます。

    • 履行期限
    • 納品先・方法
    • 成果物の検査・検査期日・補修
    • 個別の権利の帰属

→ 知的財産権の帰属を明示しましょう。例えば知的財産権のうち譲渡できるものは譲渡する旨、買い取りする旨などを示す、または商用二次利用の規定、その使用により得られる製品を販売する際の使用許諾料を記しておくといったことが考えられます。

業務委託時に注意すべきポイント

業務委託契約が下請法(下請代金支払遅延等防止法)の適用対象となる場合、注文者(親事業者)が守る義務と禁止事項があります。まずは下請法の適用対象かどうかを、以下のように事業者の資本金規模と取引内容から判別します。

下請法の適用基準

【参考】公正取引委員会「下請法の概要

上図のうち(1)(2)で各資本金規模に該当する場合は下請法が適用され、親事業者(注文者)には守るべき以下の義務と禁止事項があります。

【義務】

    • 書面の交付義務(3条)
    • 書類の作成・保存義務(5条)
    • 下請代金の支払期日を定める義務(2条の2)
    • 遅延利息の支払義務(4条の2)

【禁止事項】(4条)

    • 受領拒否の禁止(1項1号)
    • 下請代金の支払遅延の禁止(1項2号)
    • 下請代金の減額の禁止(1項3号)
    • 返品の禁止(1項4号)
    • 買いたたきの禁止(1項5号)
    • 購入・利用強制の禁止(1項6号)
    • 報復措置の禁止(1項7号)
    • 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(2項1号)
    • 割引困難な手形の交付の禁止(2項2号)
    • 不当な経済上の利益の提供要請の禁止(2項3号)
    • 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止(2項4号)

義務である事項「書面の交付義務(3条)」または「書類の作成・保存義務(5条)」に違反した場合、50万円以下の罰金(10条)が科されます。

また下請法の適用基準に合致しない場合でも、厚生労働省では在宅ワーク(請負)の仕事を注文する者が守るべき最低限のルールを「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」にまとめ、周知に努めています。以下にガイドラインで推奨されている、守るべきルールをチェックリストにまとめてみました。

在宅ワーク注文時に注文者が守るべきルール・チェックリスト

まとめ|業務委託を有効活用し企業と労働者双方にメリットを

業務委託には完成した成果物に報酬を支払う「請負」と、役務の提供に報酬を支払う「委任/準委任」があります。いずれも雇用によらないため、企業はコスト削減や高度専門人材の活用、季節・時期による業務量の変動への対応などが可能です。下請法の適用となる場合の義務および禁止事項や、下請法の適用外であっても厚生労働省推奨のルールなど、一定の配慮は求められます。

業務委託の活用は、企業と労働者双方にメリットをもたらすものです。運用のポイントをおさえ、自社の状況にあった業務委託を導入しましょう。

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よくあるご質問

Q1.業務委託とはどのようなものですか?

A1.業務委託とは、雇用契約によらず、注文者主から受けた仕事の成果物・役務を提供することに対して報酬が支払われる仕事の仕方を指します。

法的には「業務委託契約」という言い方は厳密でなく、民法上の請負と委任/準委任の契約、またこれらの混合的な発注の仕方・引き受け方をする契約を総称して業務委託契約と呼びます。

>>業務委託とは

Q2.業務委託のメリットを教えてください

A2.業務委託のメリットは以下のようなものがあげられます。

    • コスト削減
    • 専門人材、即戦力人材の活用
    • 季節・時期による業務量の変動への対応

>>業務委託のメリット・デメリット

Q3.契約締結時に注意すべきポイントはありますか?

A3.業務委託契約が下請法(下請代金支払遅延等防止法)の適用対象となる場合は注意が必要です。注文者が守るべきルールや禁止事項があります。まずは本文の表を参考に、契約が下請法の適用となるかを確認してください。

>>業務委託契約締結時に注意すべきポイント

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