就労継続支援とは?内容や対象者・A型/B型の違いをわかりやすく解説

2021年3月に障害者法定雇用率が引き上げられ、障害者の雇用、就労は注目を集めるテーマの一つ。「就労継続支援」も障害者の就労に関連するキーワードです。

本記事では、就労継続支援とは何かを解説。就労移行支援との違いや事例も紹介します。

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障害者雇用にはじめて取り組む方はもちろん、既に取り組んでいる方は現状把握と課題整理にご活用いただけます。ぜひご参考にしてください。

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目次

就労継続支援とは

就労継続支援とは、障害や病気のために一般企業や事業所での就労が困難な人々を対象とした福祉サービスのことです。はたらく場を提供するとともに、知識・能力の向上のために必要な訓練を行います。これは、障害のある人の日常生活および社会生活を総合的に支援することを目的とした「障害者総合支援法」に基づくものです。

就労継続支援を受ける人は、「就労継続支援事業所」と呼ばれる事業所ではたらきながら、就業のための訓練を受けます。企業は、こうした事業所へ業務を依頼することが可能です。

企業が就労継続支援事業所に業務を依頼するメリットとしては、業務の外注によるコスト削減のほか、CSR活動の一環になり、企業のイメージアップにつながることが挙げられます。また、障害者雇用を進めたいがノウハウがない企業は、まず事業所に自社業務の一部を発注する例もあります。

就労移行支援との違い、就労継続支援の2つの型の差を解説

就労継続支援にはA型、B型の2種類があります。また、就労継続支援と同じ「障害者総合支援法」に基づく就労支援には「就労移行支援」という似た名前のものも存在します。同じような制度に見えますが、目的や利用条件、利用期間などに差があります。簡単にまとめると、以下のようになります。

障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスの違い

 

【出典】パーソルダイバース株式会社「就労移行支援と就労継続支援の違い ミラトレ」より作図

それぞれの違いを詳しく説明します。

就労移行支援と就労継続支援の違い

上表にあるとおり、就労移行支援と就労継続支援は対象者と支援内容が異なります。厚生労働省の「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」によると、対象者と支援内容は以下のようになります。

【就労移行支援】
対象者
通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれ、企業等への就労を希望する人

支援内容
1. 生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
2. 求職活動に関する支援
3. 利用者の適性に応じた職場の開拓
4. 就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援

【就労継続支援】
対象者
通常の事業所に雇用されることが困難な人

支援内容
1. 就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供
2. その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援

就労移行支援は一般就職に向けたトレーニングや就職自体の支援、就労継続支援は就労の機会提供という特色が強い福祉サービスです。そのため、就労移行支援は期限制限(原則2年)があり、賃金は基本的に発生しないのに対し、就労継続支援は期限制限がなく、賃金も発生します。

関連記事「就労移行支援とは? 仕組みや企業が利用可能な助成金についても解説」を見る

就労継続支援A型とB型の違い

一般企業などに雇用されることが困難な人を対象にする就労継続支援は、さらに「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」の2つに分かれています。最も大きな違いは利用者と事業所の雇用関係の有無です。また、厚生労働省「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」によると、詳細な対象者は以下のように定義されています。

【就労継続支援A型の対象者】
1. 移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった人
2. 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった人
3. 過去に就労経験はあるが、現在雇用関係の状態にない人

【就労継続支援B型の対象者】
1. 過去に就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった人
2. 50歳に達している、または障害基礎年金1級を受給している人
3. そのほか、就労移行支事業者等によって就労継続支援B型事業の利用が適切であるとされた人

就労継続支援A型では、利用者が事業所と雇用契約を結んだ上で、継続的にはたらきながら一般就労を目指します。雇用契約が結ばれているため、利用者は原則、法律で規定された最低賃金以上の賃金を受け取ることが可能です。就労継続支援A型事業所で行われる作業は、事業所が企業から請けている業務であるため、バリエーション豊富で、一般企業とあまり変わらない業務を行う事業所も多数あります。

対して、就労継続支援B型では、利用者と事業所の間に雇用契約はありません。利用者は、成果物への報酬の「工賃」というかたちで賃金を受け取ります。雇用契約がないため、工賃は法律で定められている最低賃金にはよりません。工賃向上の動きは出てきているものの、最低賃金を下回ることが多くなっています。厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」によれば、平成30年度の就労継続支援B型事業所の平均工賃は214円/時間でした。

一方で、雇用契約に縛られない就労継続支援B型は、利用者が自身の状況に合わせてペースを崩さずにはたらけるという特徴があります。就労継続支援B型事業所で行っている作業は事業所によって異なりますが、比較的簡単な作業が多いようです。必要なスキルや体力がつけば、就労継続支援A型や就労移行支援、一般就労に移っていくこともできます。

就労継続支援を利用する人は、このような違いを踏まえ、自身の条件や希望に合わせて制度を選ぶことになります。

就労支援施策の現状|就職後の定着率も課題に

厚生労働省「就労系福祉サービスの現状等」によると、就労継続支援を含む就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は毎年増加傾向にあります。平成29年度には約1.5万人の障害のある人が一般企業へ就職しました。これは平成20年度から11倍以上の伸びです。2021年3月から障害者の法定雇用率が2.3%に引き上げられたこともあり、今後も増加傾向は見込まれるでしょう。

一般就労への移行者数・移行率の推移(事業種別)

 

【出典】厚生労働省「障害福祉サービスからの就職者について」

しかし、一般就労後も、障害のある人がはたらき続けることは簡単ではないというのが現実のようです。

厚生労働省「障害者雇用の現状等」によると、身体障害を持つ人の1年経過時点での職場定着率は6割程度にとどまり、精神障害を持つ人の職場定着率は50%を切っています。仕事を続けるために改善が必要な項目としては、仕事内容・賃金・評価等の労働条件のほか、職場の雰囲気や人間関係、体力との関係、通勤など、はたらく場についての課題が多く挙げられています。

職場環境やはたらき方は、企業が障害者雇用を行う場合、十分に配慮すべきポイントでもあるでしょう。

障害者の定着状況について(障害種別)

 

【出典】厚生労働省「障害者雇用の現状等」

障害者の継続雇用の課題となり得る要因

 

【出典】厚生労働省「障害者雇用の現状等」

こうした問題を踏まえ、2018年には改正障害者総合支援法に基づき「就労定着支援事業」が新設されました。

厚生労働省「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」によると、就労定着支援事業は、就労移行支援や就労継続支援などを経て一般就労し、6カ月が経過した人を対象にしたものです。制度利用者が仕事をする中で直面した課題を、事業所の担当者がヒアリングし、利用者の勤務先や医療機関などと連携して、アドバイスを行います。

このように、障害のある人の就労とその継続には、さまざまなサポートが整備されています。しかし、障害のある人もボーダーレスにはたらける社会をつくるには、制度だけでは不十分で、企業やはたらく一人ひとりの意識が変わることが重要です。

障害のある人がはたらきやすい職場は、柔軟なはたらき方ができ、コミュニケーションが円滑で人間関係が良好な風土だといえます。障害者雇用のための環境を整えることは、自社をより良くすることにもつながるといえるでしょう。

コロナ禍の就労継続支援への影響は? テレワークを利用する例も

2020年から続くコロナ禍で苦境に立たされているのは、就労継続支援事業所も同様です。2020年6月には、コロナ禍で収入の減った就労継続支援事業所に最大50万円を支給する支援策が通知されました。また、事業所が自治体と連携し、生活困窮者への支援物資の発送を請け負ったり、消毒設備の設置を行ったりする例も見られます。

一方で、テレワークを活用した就労継続支援にも期待が集まっています。

例えば、パーソルネクステージ株式会社は、テレワークを活かし、多様なはたらき方が可能な就労継続支援A型のサービスを提供しています。ITを中心とする、テレワークで遂行可能な業務を全国の企業から受託。障害のある人はパーソルネクステージの有期社員として受託業務をこなしつつ、実務経験とスキルのレベルアップを図り、一般企業への就労を目指します。九州・沖縄エリアを中心とした展開を予定しており、これまで就労継続支援事業所も少なかった地方での支援活性化も期待されています。

まとめ|就労継続支援を知って企業のあり方を考えよう

就労継続支援は、障害や病気で一般企業での就労が難しい人々にはたらきながらスキルなどを身につける場を提供する事業でした。

現在、障害者雇用が求められる企業の範囲は広がりつつあり、障害者の就労や雇用についてよく知っておくことが必須となるでしょう。これまで障害者雇用と縁遠かった場合も、就労継続支援事業所へ事業依頼を検討するなど、できるところから始めてみるのがおすすめです。

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