在留資格とは?ビザとの違い
在留資格は、外国人が日本に上陸・在留するための、法令により区分された資格です。日本国内で行う活動により区分されるものと、日本での身分・地位により区分されるものがあります。
日本に上陸しようとする外国人は、まず有効な旅券と有効なビザ(査証)の所持を条件に上陸を許可され、「短期滞在」以外の在留資格で在留する際には在留資格認定証明書の交付を受けて、該当する在留資格に定められた活動制限などの条件のもと在留が許可されます。
在留資格には以下の種類があります。
就労が認められる在留資格(活動制限あり)
在留資格 | 該当例 | 在留期間 | 就労可否 |
---|---|---|---|
外交 | 外国政府の大使、公使等およびその家族 | 外交活動を行う期間 | ○ |
公用 | 外国政府等の公務に従事する者およびその家族 | 5年・3年・1年・3月・30日または15日 | ○ |
教授 | 大学教授等 | 5年・3年・1年または3月 | ○ |
芸術 | 作曲家、画家、作家等 | 5年・3年・1年または3月 | ○ |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年・3年・1年または3月 | ○ |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン等 | 5年・3年・1年または3月 | ○ |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 | 5年・3年・1年または3月 | ○ |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者等 | 5年・3年・1年または3月 | ○ |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 | 5年・3年・1年または3月 | ○ |
医療 | 医師、歯科医師、看護師等 | 5年・3年・1年または3月 | ○ |
研究 | 政府関係機関や企業等の研究者等 | 5年・3年・1年または3月 | ○ |
教育 | 高等教育、中学校等の語学教師等 | 5年・3年・1年または3月 | ○ |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等 | 5年・3年・1年または3月 | ○ |
企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 | 5年・3年・1年または3月 | ○ |
介護 | 介護福祉士 | 5年・3年・1年または3月 | ○ |
興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 | 5年・3年・1年または3月 | ○ |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者等 | 5年・3年・1年または3月 | ○ |
特定技能 | 特定産業分野の各業務従事者 | 1号)1年・6月または4月、通算上限5年まで 2号)3年、1年または6月 |
○ |
技能実習 | 技能実習生 | 1号〜3号あわせて最長5年 | ○ |
身分・地位にもとづく在留資格(活動制限なし)
在留資格 | 該当例 | 在留期間 | 就労可否 |
---|---|---|---|
永住者 | 永住許可を受けた者 | 無期限 | ◎ |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 | 5年・3年・1年または6月 | ◎ |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引き続き在留している実子 | 5年・3年・1年または6月 | ◎ |
定住者 | 日系3世、外国人配偶者の連れ子等 | 1)5年・3年・1年または6月 2)法務大臣が個々の外国人について指定する5年を超えない期間 |
◎ |
就労の可否は指定される活動によるもの
在留資格 | 該当例 | 在留期間 | 就労可否 |
---|---|---|---|
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等 ※高度人材に対するポイント制の対象となる方の在留資格も「特定活動」 |
5年・4年・3年・2年・1年・6月・3月または法務大臣が個々の外国人に指定する5年を超えない期間 | △ |
就労が認められないもの(資格外活動許可を受けた場合は一定の就労が認められる)
在留資格 | 該当例 | 在留期間 | 就労可否 |
---|---|---|---|
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年・1年または6月 | × |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 | 90日・30日または15日 | × |
留学 | 大学、専門学校、日本語学校等の学生 | 4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・2年・1年3月・1年・6月または3月 | × |
研修 | 研修生 | 1年または6月または3月 | × |
家族滞在 | 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子 | 5年・4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・2年・1年3月・1年・6月または3月 | × |
就労可否:◎就労制限なし、○一定範囲で就労可、△許可の内容により就労可、×原則的に就労不可
【出典】法務省「在留資格一覧」、JETRO「在留資格一覧表」、東京外国人雇用サービスセンター「在留資格一覧表」より作成
在留資格の取得割合
日本に在留する外国人の数は、2019年末には293万3,137人となり、過去最多となりました。なかでも最も多いのが永住者で79万3,164人(27.0%)、続いて技能実習の41万972人(14.0%)、留学が34万5,791人(11.8%)、特別永住者(※)が31万2,501人(10.7%)、技術・人文知識・国際業務が27万1,999人(9.3%)となっています。
(※)例:第二次世界大戦の以前から日本に居住して日本国民として暮らしていた外国・地域の方々(主に韓国・朝鮮人、台湾人)など
在留外国人の在留資格別割合

【出典】出入国在留管理庁「令和元年末現在における在留外国人数について」(2020年3月27日)
在留資格別、外国人労働者数の推移(各年10月末時点)

【出典】厚生労働省「外国人雇用状況の届け出状況まとめ」(2020年10月末現在)
※資格外活動:「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」
ビザ(査証)とは何か、在留資格との違い
ビザ(査証)とは、日本に上陸しようとする外国人が、有効な旅券(パスポート)とともに所持しなければならないものです。
出入国在留管理庁によると、ビザとは「その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを『確認』するとともに、当該外国人の我が国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの『推薦』の性質を」持つもの、とされています。
日本では、ビザの発給は外務省が所掌事務とし、在留資格認定証明書の交付は法務省が管轄しています。それぞれの審査基準は異なっており、ビザは外務省から法務省への、日本に在留するのが適当であるという「推薦」の性質を持つ、と考えられます。
ビザ(査証)が、来日を希望する外国人が自国にある日本大使館または領事館によって所持する旅券(パスポート)が1回限りの日本上陸が有効であることを証明してもらうものである一方、在留資格は、上陸許可を受けて日本に入国した後に、一定期間日本に滞在して活動できる根拠となる資格です。
在留カード
旅行などの短期滞在ではなく、適法な在留資格を有し日本に中長期在留する外国人には在留カードが交付されます。これは当の外国人が日本に適法に在留するものであることを法務大臣が証明する証明書の役割も果たします。
在留カードには、以下が掲載されています。雇用するときには在留資格と在留期間を必ず確認するようにしましょう。
(表)
・氏名、生年月日、性別、国籍・地域
・日本での住居地
・在留資格
・就労制限の有無
・在留期間
・在留カードの有効期間
・本人の写真 など
(裏)
・日本での住居地
・資格外活動の許可 など
在留資格の申請方法
在留資格の申請フロー(1)
就労可能な在留資格を得て日本に上陸する場合
日本で就労予定の外国人本人が、就労可能な在留資格の申請をすることもできます。しかし、あらかじめ短期滞在で日本に渡航して申請するなど、あまり現実的ではないでしょう。以下では日本国内にいる代理人(行政書士等の申請取次者を含む)による一般的な手続きフローを紹介します。
受入機関の職員は、本人に代わり在留資格認定証明書の交付を申請することができます。代理人は、在留資格(入国目的)に応じて必要な申請書・提出資料をそろえ、受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出・申請します。
在留資格に適合すると認定されると、日本の代理人のもとに在留資格認定証明書が届きます。これを雇用予定の外国人に送り、外国人本人が自国の日本公館で在留資格認定証明書を提示、ビザの発給を申請します。来日・就労時には外国人本人が出入国港(空港など)でビザと在留資格認定証明書を提示、入国審査官が許可するなどして就労することができるようになります。
・在留資格認定証明書交付申請書
・在留資格(日本での活動内容)に応じた提出書類
在留資格の申請フロー(2)
資格外活動の許可を得て就労する場合
在留資格に認められている活動以外で報酬を得る場合などは、資格外活動の許可を申請しなければいけません。例えば「留学」「研修」など就労が原則的に認められない在留資格で、コンビニや飲食店でアルバイトをしようとする場合です。
以下の条件に該当する場合、資格外活動許可の申請が可能です。
1. 申請者本人
2. 申請者本人から依頼を受けた、申請の取次の承認を受けている以下の者
・申請人が経営する機関または雇用されている機関の職員
・申請人が研修または教育を受けている機関の職員
・外国人の円滑な受入を図ることを目的とする公益法人の職員
3. 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士で、申請人から依頼を受けた者
4. 申請人本人の法定代理人
申請者は、以下の書類などをそろえて、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出・申請します。
・申請書
・当の申請にかかる活動の内容を明らかにする書類1通
・在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)を提示
・旅券または在留資格証明書を提示
・旅券または在留資格証明書を提示できないときは、その理由を記載した理由書
※申請取次者が申請を提出する場合は、取次者の身分を証する文書等を提示
資格外活動の許可は、旅券に貼付される証印シール、または資格外活動許可書の交付により受けられます。ただし、留学生が本来の目的である学業をおろそかにしてアルバイトをするといったことがないよう、原則的に1週あたり28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)と就労時間は制限されます。また活動場所で風俗営業等が営まれていてはいけません。
受入企業に求められることと対応すべきこと
募集・アプローチ
例えば日本で学ぶ留学生をアルバイトとして雇いたい場合、留学先の大学・専門学校にアプローチする、自社ホームページ・SNSアカウントで募集する、外国人向けの求人サービス・人材紹介を活用する、といった方法があります。
技能実習生を求める場合は、送出国を選び、受入人数を決めるなどして監理団体を通じて技能実習計画を作成の上、外国人技能実習機構に申請します。このとき選考は自社で行う・監理団体に一任する、といった方法がありますが、いずれにせよ監理団体の実績やサポート内容、受入費用をよく確認するといった必要があります。
特定技能資格を持つ外国人にアプローチするときには、優良な送出機関を探して契約することになりますが、例えば現地まで赴いて候補者を面接するといった慎重さをもって機関と候補者を選ぶことが必要な場合もあります。
外国人雇用のための準備
技能実習生を受け入れる場合には、実習生がはたらく事業場だけでなく、受入企業本社や監理団体が一体となって、寮・社宅や冷蔵庫・エアコン・TVといった生活用品の準備や受入体制を整える必要があります。また受入企業は技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員などを選任しなければいけません。
特定技能の資格保持者を雇用する場合にも、相応の準備が必要です。まず支援体制を構築し、支援計画書を作成する必要があります。支援計画には、以下のようなものがあります。
(1)事前ガイダンス
(2)出入国する際の送迎
(3)住居確保・生活に必要な契約支援
(4)生活オリエンテーション
(5)公的手続き等への同行
(6)日本語学習の機会の提供
(7)相談・苦情への対応
(8)日本人との交流の促進
(9)転職支援(人員整理等の場合)
(10)定期的な面談・(違法行為があれば)行政機関への通報
特定技能を有する外国人を採用して事前ガイダンスや健康診断を行った後は、在留資格認定証明書の交付申請を行います。
受入企業が留意すべき点
技能実習生の受け入れ時、また特定技能での雇用をする場合には、個々に必要な留意事項があります。以下では、外国人労働者を受け入れる企業が、おしなべて留意しなくてはならない次の4点を解説します。
(1)労働関係法令の順守
(2)不法就労
(3)生活支援、安全配慮義務
(4)在留期間更新・在留資格変更が不許可になる場合
(1)労働関係法令の順守
日本ではたらく外国人にも、日本人と同じ労働関係法令や社会保険関係法令などが適用されます。特に技能実習生の劣悪な就労条件・安価な賃金などが社会問題となっていますが、在留資格の範囲内で日本人と同等以上の労働条件や衛生環境を用意しましょう。
例えば最低賃金を下回る賃金しか支払わなかった場合は罰則(50万円以下の罰金)があります。日本人と同じ最低賃金以上の給与を支払わなければなりません。
労働時間も問題となることが多い就労条件です。在留資格によって異なりますが、原則労働法で定められた日本人と同等以上の条件ではたらいてもらえるよう、労働時間の把握に努めましょう。
(2)不法就労
不法就労は、不法就労した外国人だけではなく、不法就労させた雇い主も処罰の対象となります。不法就労させた・不法就労をあっせんした場合、不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金のいずれかまたは両方が科されます。
たとえ雇用した外国人が不法就労者であると知らなかったとしても、在留カードを確認しなかったなどの過失があれば、処罰を免れません。
厚生労働省によると、不法就労のケースには以下の3つがあります。
1. 不法滞在者や被退去強制者が働くケース
・密入国した人が働く
・在留期限の切れた人が働く
・退去強制されることがすでに決まっている人が働く
2. 働く許可を受けていないのに働くケース
・短期滞在目的で入国した人が働く
・留学生や難民認定申請中の人が許可を得ずに働く
3. 認められた範囲を超えて働くケース
・コックや先生として働くことを認められた人が工場作業員として働く
・留学生が許可された時間数を超えて働く
こうした不法就労は、在留カードや在留資格証明書に記載されている「在留資格」「在留期間」を確認することで避けることができます。留学中の学生であっても、資格外活動の許可を得ていれば一定の制限の下はたらくことができるため、これは旅券に貼付された証印シールや在留カードの裏面で確認しましょう。
厚生労働省では在留カードの真偽判断の仕方を紹介しています。
(3)生活支援、安全配慮義務
日本の生活習慣や文化・風習の違い、就労慣行の違いについて理解を促進するための十分な支援・日本語学習の機会を提供することが望まれます。支援を行う際には、信教上の問題があるかを確認しましょう。よく知られるように、イスラム教徒であれば豚肉に触れることができないといった行動上の制約があるためです。
また企業は外国人を雇った場合にも、日本人と同じく安全配慮義務を負います。この義務には労働者が安全にはたらくための教育も含まれますが、雇った外国人の日本語能力が十分でないという場合もあるでしょう。このとき、日本語で行った安全教育では不十分であったと判断される可能性があります。じっくり丁寧に、何度も理解の度合いを確認しながら確実な安全教育に努めましょう。
【出典】山川隆一「外国人労働者と労働法上の問題点」
(4)在留期間更新・在留資格変更が不許可になる場合
許可された在留資格とは異なる活動をしようとしたり、許可された期間を超えて在留しようとしたりするときには、在留期間更新の申請や在留資格変更の申請が必要になります。例えば「留学」の在留資格から、卒業して雇用される際、「技術・人文知識・国際業務」や「介護」の在留資格などに変更しようとする場合です。
期間更新や資格変更は、更新または変更が相当の理由があると認められれば許可されますが、そうではないと判断されれば不許可となることがあります。
例えば「留学」時には経済の勉強をしていたため、会計事務所に勤めることとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更しようと申請したが当の会計事務所の住所には料理店しかなく、変更に相応の理由が認められないとして不許可となる、といったことがあります。要は「留学時に得た知識を活かして会計の仕事に就く」と虚偽申請を行ったため不許可になった例です。
そうではなく、工学部を卒業した者が電気製品の製造を行う企業との契約に基づき技術開発業務に従事する、法学部を卒業した者が法律事務所との契約に基づき弁護士補助業務に従事するなど、従事しようとする業務に必要な技術・知識に関連する科目を専攻して卒業していれば、問題ありません。
虚偽または不正な手段により在留資格を得たり、在留資格に基づく本来の活動をしていなかったりした場合、当の外国人の在留資格を取り消す仕組みが強化されています。適正・適法な外国人雇用に努めなければなりません。
期間更新や資格変更の許可は、申請した外国人の在留状況、在留の必要性、相当性などを総合的に勘案した上で行われるため、申請者や雇用しようとする企業が適正だと思っていても不許可となる可能性はあります。そうした場合は、現に持っている資格での在留期間中なら再申請できるため、不許可の理由を吟味し、問題点を洗い出した上で再申請しましょう。
まとめ|在留資格は外国人が日本に在留するための資格。資格外の活動をする場合は許可が必要
在留資格は、その資格に定められた活動をすることなどを条件に外国人が日本での在留を認められるものです。資格に定められた以外の活動をして報酬を得ると違法となるか、または法務大臣の許可が必要です。したがって雇用時には在留カードの表面に記載された在留資格・在留期間や、在留資格外ではたらいてもらう場合は裏面の資格外活動許可の有無などを必ず確認しましょう。
日本に在留する外国人は年々増え、日本企業の貴重な労働力としても活躍しています。外国人労働者にも日本人と同じ労働関係法令や社会保険関係法令が適用されるため、適法な就労条件・衛生環境を用意し、生活支援・日本語習得の支援を行って、雇用する外国人が快適に就労できるように努めたいものです。
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